PAMPHLET.makeフリーランス クリエイター募集
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナー募集
パンフレット・カタログ・会社案内など、ページ構成された印刷物のデザイン業務をはじめ、リーフレット・チラシなど、1枚ものまたは1枚ものから折加工される印刷物のデザイン業務、Webサイト・LPなど、TOPおよび下層ページのデザイン業務の外部協業先を募集しています。また、デザイン業務に関連するディレクション業務、印刷用データの作成などは、デザイン業務に含まれるものとしています。
●パンフレット・カタログ・会社案内など、ページ構成された印刷物のデザイン業務
●リーフレット・チラシなど、1枚ものまたは1枚ものから折加工される印刷物のデザイン業務
●Webサイト・LPなど、TOPおよび下層ページのデザイン業務
Webデザイナー
Webデザイナー募集
コーポレートサイト、採用案内サイト、周年記念サイト、Webオウンドメディア、サテライトサイト、LP(ランディングページ)、ECサイトなど、Webサイト制作におけるTOP及び下層ページのデザイン業務の外部協業先を募集しています。また、Webサイトデザイン業務に関連するディレクション業務、要件定義書、遷移図の作成などは、デザイン業務に含まれるものとしています。
●コーポレートサイトのTOP及び下層ページ各種のデザイン制作業務
●採用案内サイトのTOP及び下層ページ各種のデザイン制作業務
●周年記念サイトのTOP及び下層ページ各種のデザイン制作業務
●Webオウンドメディア、サテライトサイトのTOP及び下層ページ各種のデザイン制作業務
●LP(ランディングページ)のTOP及び下層ページ各種のデザイン制作業務
●ECサイトのTOP及び下層ページ各種のデザイン制作業務
htmlコーダー
htmlコーダー募集
コーポレートサイト、採用案内サイト、周年記念サイト、Webオウンドメディア、サテライトサイト、LP(ランディングページ)、ECサイトなど、PCサイト、スマートフォン・タブレットサイト、レスポンシブデザインにおけるのhtmlコーディング業務の外部協業先を募集しています。また、htmlコーディングの関連業務となるWordpresss/MovableType(CMS)構築、Javascript構築、メールフォーム設置(PHP)、各種プログラムの開発なども併せて委託していきます。
映像ディレクター
映像ディレクター募集
企業・商品のブランドムービー、採用案内ムービー、施設・工場など紹介ムービー、Web CMなどのプロモーションムービー、各種アニメーションなど、ブランディングに関わる映像・動画の企画制作、撮影、編集などを担う映像ディレクターの外部協業先を募集しています。撮影から完パケまで一貫した業務の委託となります。
●企業・商品のブランドムービーの撮影・編集
●採用案内ムービーの撮影・編集
●施設・工場など紹介ムービーの撮影・編集
●Web CMなどのプロモーションムービーの撮影・編集
●各種アニメーションの撮影・編集
業務委託 基本契約規約
業務委託 基本契約規約の承諾
パドルデザインカンパニー株式会社(以下「甲」という)では、業務を協業するフリーランス・クリエイター(以下「乙」という)を広く募集しています。フリーランス・クリエイターは、以下の各条項に承諾し、個別契約に定められた業務を受託のうえ、誠実かつ責任を持って業務を遂行することを前提条件に、パドルデザインカンパニー株式会社の発注する業務の受託をすることを約束しなければなりません。以下条項に承諾を頂ける場合のみ、問い合わせフォームよりご応募・ご連絡ください。
第1条(業務委託等)
業務委託における基本条項は以下に定める通りです。
1.甲は、乙に対して、個別に定める本業務を委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は、本契約期間中、双方協議のうえ、乙に委託する前項の業務の範囲を変更することができる。
3.甲・乙間で締結されるすべての個別実施に関する契約(以下、「個別契約」という)に適用されるものとする。ただし、個別契約において本契約の規定と異なる合意をした場合には、個別契約を優先するものとする。
第2条(納入)
納入における基本条項は以下に定める通りです。
1.乙は甲に対して、納入日までに、本件業務を完了し、成果物があれば当該成果物(以下「本成果物」という)を納入する。本成果物の納入方法は、あらかじめ甲乙間で定めた方法によるものとする。
2.甲は本件業務完了後速やかにその内容を確認し、甲の企画意図に合致しない場合はその旨乙に通知し、当該通知を受けた乙は、速やかに甲の指示に従った対応をする。
3.甲および乙は、納入日の前であっても、納入日における本件業務の完了を目的として随時、本件業務の進行状況を確認し、協議するものとする。
第3条(権利の帰属)
乙が作成した本成果物の著作権は、成果物(最終成果物のほか、最終成果物を作成するための中間的成果物など乙による本件業務に関わる作成された全てのものをいう。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める翻訳権、翻案権等及び二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利を含む。)、は、成果物が納入されたとき当然に甲に譲渡されるものとし、乙は、納入した成果物について甲に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
第4条(保証)
乙は、甲に対し、本成果物が第三者の知的財産権その他、第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
第5条(業務委託料)
業務委託料における基本条項は以下に定める通りです。
1.甲は乙に対して、本件業務に関する一切の対価として、別途発注書に定める金額を、個別に定める契約内容に基づき、定められた期日までに支払うものとする。
2.また乙は、公共交通機関による交通費等の実費が別途発生する場合、事前に甲に申請のうえ承認を得た場合に限り、業務委託料とは別に請求することができる。
第6条(中途解約に伴う精算)
中途解約に伴う精算における基本条項は以下に定める通りです。
1.甲の都合により個別契約を解約する場合、甲は乙の仕掛中及び乙が既に実施した本件業務に要した費用を乙に支払うものとする。
2.乙が本件業務に着手後、甲の都合により乙が本件業務を遂行することが出来なくなったまま納入予定期日から3カ月を経過した場合、個別契約は中途解約がなされたものとみなし、前項に従い甲は乙に対し精算するものとする。ただし、乙による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
第7条(直接取引の禁止)
乙は、甲より紹介を受けた法人・個人、及びそれに直接的に関する法人・個人との個別契約において本契約期間中および本契約終了後3年間、甲の書面による事前の許可無く、直接取引を行ってはならないものとし、かかる者から直接取引の依頼があった場合、乙はただちに甲にその旨を連絡するものとする。
第8条(再委託)
乙は、本件業務の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、乙が指定する第三者(以下「再委託者」という)に再委託することができる。ただし、この場合、乙は自らの責任と負担により当該再委託者に対して、基本契約条項および個別契約条項に定める乙の義務を遵守させるよう措置するものとし、且つ本件業務に関する再委託者の行為につき、甲に対し一切の責を負担する。
第9条(有効期間)
契約の有効期間は、前条を除き、個別に締結する契約締結日より1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに、甲と乙いずれからも書面による契約終了の意思表示がない限り、期間満了の翌日から1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
第10条(契約の解除)
本契約の有効期間中にかかわらず、甲は、乙がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、乙に催告の上で本契約を解除することができる。なお、信頼関係が著しく破壊されたと判断される場合には、乙への催告を要せずして本契約を解除することができる。
第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約のうち疑義が発生した場合、両者の協議により決定することとする。
第12条(反社会的勢力でないことの誓約)
反社会的勢力でないことの誓約における基本条項は以下に定める通りです。
1.乙は、本契約時において、自らの代表者、役員もしくは実質的に経営を支配している者が、暴力団構成員・準構成員、共生者、総会屋等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと及び反社会的勢力等との交際がないことを表明し、将来においても同様であることを互いに誓約する。
2.乙は、前項の該当性の判断に調査を要すると判断した場合、その調査に協力する義務を負う。
3.甲は、相手方が前2項のいずれかに反した場合、本契約を無催告解除できる。
4.甲は、前項の規定により解除した場合、これにより乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第13条(準拠法および管轄裁判所)
基本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。